本岡総合法律事務所

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よくあるご質問

事業者の方からのご質問


従業員個人の法律問題についても相談することができますか。
可能です。
従業員の方が個人的なトラブルに巻き込まれている場合、結局は業務効率に悪影響を及ぼしますし、ひどいときには横領などの不正行為の遠因となります。 但し、顧問会社を相手とする労使紛争などについては会社との利益が相反しますのでご相談に応じることはできません。
現在、どのような企業の顧問を担当されていますか。
医療法人、不動産会社、建設会社、リース会社、金融機関、建築設計事務所、印刷会社、医薬品等卸販売会社、音楽教室、介護事業会社、
その他様々な業種の方々からご依頼いただいています。
希望すればすぐに法律顧問契約を締結できますか。
たいへん申し訳ありませんが、顧問契約は信頼関係の上に成り立つものですので、まずは弁護士との面談をお願いしています。
現在お願いしている顧問弁護士がいるのですが、変更または追加してお願いすることができますか。
可能です。
残念ながら、このようなご質問はよくお受けしています。 「うちの顧問弁護士は相談までに時間がかかる」「なぜか偉そうな態度をとる」「お願いしたいことがあって相談したら怒られた」「連絡してもなかなかつかまらない」「自ら対応せず、事務の人に任せっきり」「高齢になり、新しい法制度の知識が不足している」などです。 法律顧問契約は委任契約ですので、いつでも解約することができます。
顧問契約を締結できないのはどのような場合ですか。
反社会的勢力またはその関連会社の法律顧問は絶対にお受けすることができません。
また、当事務所の既存の顧問先と実質的利益が相反する場合にも顧問契約をお引き受けすることはできません。

個人の方からのご質問


電話やメールで相談できますか?
大変申し訳ありません。
原則として、現在、電話やメールのみによる相談は受け付けておりません。
お電話やメールだけの情報では事案の詳細を正確にお聞きすることに限界があり、適切なアドバイスを差し上げることができない場合があるため、当事務所では、弁護士が対面にて法律相談をお受けし、資料等を適宜参照しながらお応えする方法を原則としています。
ただ、県外など遠方にお住まいの方、病院や施設などにおられる方で、やむを得ない事情がある方は、個別にお問い合わせください。事情によっては、弁護士が伺って相談をお受けすることも可能です。
私は当事者ではないのですが、代わりに相談することはできますか?
ご本人様が仕事等でお忙しく、その代わりとして、ご両親や配偶者の方などが来所される場合も少なくありません。資料等をお持ちいただければ、代理の方にお話をお伺いして、弁護士からアドバイスや方針の説明することはできます。
しかし、ご依頼を受ける際は、どうしてもご本人様にご来所いただく必要があります。
相談したら、必ず依頼しなければならないのでしょうか・・・。
いいえ、ご相談で解決できたのであれば、ご依頼いただく必要はありません。 もし1回のご相談で解決できなかった場合(アドバイスを元に相手方と交渉して、また相談したい場合など)は、継続相談として、改めてご予約をお取りいただくことも可能です。
また、ほかの法律事務所に相談してみてから決めたい、という場合も、もちろんご依頼頂く必要はありません。他の弁護士や専門家などに相談された後に、当事務所に依頼されるかどうかを決めて頂いてかまいません。
弁護士費用(着手金)を分割で支払うことはできるのでしょうか?
原則として一括でのご入金をお願いしています。
ただ、事情がおありの場合は、相談時に弁護士にお尋ねください。分割で受任している案件もあります。

なお、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度も利用できますので、「すぐには弁護士費用が払えない・・・」という方は、ご相談ください。(ただし、一定の資力基準を満たしていること等の条件があります)
相談・依頼を受けてもらえない分野はありますか。
反社会的勢力またはその関連会社・個人の方からの法律相談・ご依頼は絶対にお受けすることができません。
また、当事務所の既存の顧問先やクライアントと実質的利益が相反する場合にもご相談に乗ることはできません。